抵当権等の抹消
売主に、売買不動産の所有権の行使を阻害する担保権等を抹消し、負担のない完全な所有権の供与義務を定めた条項です。
売主は、買主に売買不動産に関して、物の移転だけでなく、負担のない完全な所有権をも供与しなければならず、そのため所有権の移転時期までに売買不動産に存する抵当権等を自己の負担で抹消しなければなりません。
抹消しなければならないのは、抵当権のみならず、先取特権、地上権、地役権、賃借権、留置権、質権、使用貸借権、差押え、他人名義の所有権移転の仮登記等、完全な所有権の行使を阻害する権利は引渡し時までに抹消しなければなりません。
抵当権等の抹消は、通常、残代金支払い時に同時に抹消します。
但し、完全な所有権でない状態で売買をおこなう場合があります。
この場合には、それに応じた特約条項での処理が必要です。
例えば、建物賃貸借の負担付売買(居ぬき売買、オーナチェンジ)地役権付の売買等があります。
なお、抵当権等の抹消に必要な司法書士等の費用は当然買主の負担です。
所有権移転登記等
所有権の移転登記手続きに関する条項です。
所有権移転登記申請手続きは売主の義務です。
所有権移転登記は、所有権移転の効力発生要件ではなく、第三者に対する効力発生用件にすぎません。
つまり、移転登記がなくても、買主は、売主に対して自分に所有権が移転したことを主張できますが、売主以外の第三者に対しては、移転登記がないと自分に所有権が移転したことを主張できません。
申請手続きにあたっては、売主の「所有権移転登記済書」(権利書です。権利書をない場合には保証書でおこないます。) 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内) 住民票(売主の住所が変更されている場合)が必要です。
所有権移転登記手続きは、残代金の支払いと同時に行います。
この手続きに必要な登録免許税、司法書士の報酬等は、買主の負担になります。
売主が相続した不動産を購入する場合には、相続登記が間違いなく行われるどうか確認する必要があります。
引渡し前の滅失等(危険負担)
瑕疵担保責任
売買の目的物に「隠れた瑕疵」が引き渡し後発見された場合、売主に修復義務があることを定めた条項です。
不動産の売買で一番もめる問題です。
瑕疵担保責任については、民法で定められていますが、任意規定ですので当事者の合意によってこの条項を削除することは可能です。
中古住宅で建物の価格が非常に低い場合には、瑕疵担保責任を免除する場合があります。
通常は、売主・買主に公平になるように瑕疵担保責任の条項を きめています。
一律的に瑕疵担保責任の期間・範囲は決められません。
売買不動産の状況によって決めます。
建物の性能評価、地盤調査等を行うことが必要な場合があります。
売主が不動産業者の場合には、瑕疵担保責任については、免責にすることはできません。
瑕疵担保責任の期間も2年以上と宅地建物取引業法できめられています。
一番問題が発生する部分ですので、充分注意しましょう。
売買に際して、重要であると思われる事項を簡単に説明しました。
更に、詳しいことを知りたい場合には、ご質問ください。
