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対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 |
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1 |
登記簿に記載された事項 |
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・取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人を重要事項として説明します。
重要事項説明書に添付する登記簿謄(抄)本または登記事項説明書もご確認ください。 |
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都市計画法、建築基準法の法令に基づく制限の概要 |
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・取引の対象となる不動産の使用、収益および処分について、公法上の制約がある場合に、取引の当時者がこれらの制限を知らないままに取引し、不測の損害を被ることが無いように重要事項として説明します。 |
| 3 |
私道の負担に関する事項 |
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・取引対象の不動産に関する私道に、何らかの負担がある場合や、利用制限を受ける場合に説明します。 |
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飲料水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 |
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・取引対象の不動産に関し、日常生活に不可欠な給排水・電気・ガスについて、
利用できる諸施設とその配管等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定とその整備に関する負担金の有無等を説明します。 |
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宅地造成又は建物建築の工事完了時のおける形状、構造等(未完成物件のとき) |
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・未完成の新築物件等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。(完成時の新築物件等についても同様に説明します。) |
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(区分所有建物の場合)一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項 |
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・区分所有建物(マンション)の場合における一棟の建物、その敷地に関する権利の種類および内容、共用部分等に関する管理・使用に関する規約の定め等いわゆる「マンション」特有の決まりごと等について説明します。 |
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当該宅地建物が土砂災害警戒区域か否か |
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・取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存するか否かを説明します。 |
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住宅性能評価を受けた新築住宅である場合 |
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・取引対象不動産が新築住宅である場合に、指定住宅性能評価機関による住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)の交付を受けているかまたは受ける予定か否かを説明します。 |
| U |
取引条件に関する事項 |
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1 |
代金及び交換差金以外に授受される金額 |
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・手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金について、授受される金額を説明します。 |
| 2 |
契約解除に関する事項 |
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・手付解除、契約違反による解除、融資利用の特約による解除等、契約の解除について説明します。 |
| 3 |
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 |
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・契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取り決め等について説明します。 |
| 4 |
手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合) |
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・宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買で、一定額以上の手付金、内金等を買主から受領する場合に義務づけられている保全措置について説明します。 |
| 5 |
支払金又は預かり金の保全措置の概要 |
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・宅地建物取引業者が、買主から受領またはお預かりした売買代金、賃料、権利金、敷金、預かり金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。 |
| 6 |
金銭の貸借のあっせん |
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・買主のローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載,ローンが実行されない時の措置等を説明いたします。 |
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割賦販売に係る事項 |
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・割賦販売の場合に、割賦販売に関して所定の事項について説明します。 |
| V |
その他の事項 |
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取引の態様 |
| ・売買・交換・貸借の別及び媒介・代理・売主の別について説明します。 |
| 供託所等に関する説明 |
| ・お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所(法務局)に供託している営業保証金・弁済業務保証金について説明するとともに、供託先の供託所について説明します。 |
| その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載 |