不動産を購入する場合に、仲介業者等の宅地建物取引業者が書面を交付して、宅地建物取引主任者が説明しなければならないもので、

当該不動産を購入する場合にあらかじめ知っておくべき最小限の事項を記載してあるものです。

 たくさんの事項が記載されており、
 詳しくチェックして理解する必要があります。

 初めての方には、なかなか理解しにくい事項が記載されています。

 いわば、購入する不動産の説明書です。

 不動産に関する法律は、約30ほど あります。

 都市計画法、土地区画整理法、建築基準法、古都保存法、
 国土利用計画法、農地法、 河川法、 自然公園法、文化財保護法
 航空法、土壌汚染法等があります。

 専門家にチェックしてもらいましょう。

 チェック洩れは、将来のトラブルのもとです。

Tel 043-308-7005
携帯 090-7284-9387
Fax 020-4664-4174

 

※まずは無料相談フォームにてご相談ください

 売買契約書を締結すると、売主、買主とも権利と義務が発生します。

 勝手に解約はできません。

 内容を良く確認して契約しましょう。
 (不利な点はないか、確認洩れはないか、不備や間違いはないか。)

 標準的な契約書は、次の事項が記載されています。

 手付金の金額、支払い方法、時期、売買対象面積 (公簿、実測)
  売買代金精算の方法、境界の明示、所有権の移転時期、引渡し、
  抵当権の抹消、所有権移転登記、危険負担、付帯設備の引渡し、
  公租公課の精算、瑕疵担保責任、契約解除等です。
  必要に応じて追加の条項・覚書が付け加わります。

 これらの事項が適切であるか判断します。

 買主にとって不利な内容になっていないかどうかチェックします。

 標準的な契約に,記載されている、事項について簡単に説明します。

 不動産の種類・状況、売買の条件等によって違いがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手塚不動産鑑定事務所 不動産調査 千葉

 

 

 

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千葉県千葉市稲毛区園生町
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